自己資金について

マイホームの購入に際し、自分で事前に用意しなければならない資金についても、そろそろ考えてみましょうか。

“え〜っ、ローンで全部カバーできないの??”

そうですね。そういう手もないこともないのですが、首を絞めるような結果を招く可能性もあるので、できるだけローンに依存しない姿勢で行きましょう。“まずは心構えから”の章でプランをしっかり立てなければ!と力説していたので、ローン以外に必要となる支出のことも、これからみなさんといっしょに考えていきましょうね。

自己資金の内訳

住宅購入に際しまして、自分で準備しなければならない現金のことを自己資金といいます。ではまず、マイホーム購入にどのくらいの自己資金を用意すればよいのか?と申しますと、理想的には、住宅購入価格の3割と言われています。内訳は、皆さんもよく耳にすると思いますが“頭金”と呼ばれるものと(住宅購入価格の15〜20%程度準備することが理想的といわれています。)、これもよく耳にする言葉ですが“諸費用”とか“諸経費”と呼ばれるものです。諸費用の中には、土地、建物取得のためにかかる税金(印紙税や登記簿登録のための税金)や、住宅ローンに必要な保険料や手数料等が入ります。その他、新居に必要なインテリア用品のための支出や、引越し費用なども考慮しなければなりません。人によっては3割を越えてしまうケースも考えられますが、一応3割くらいを目処に自己資金を考えてみてください。

頭金

頭金は、理想的には住宅購入価格の2割くらい準備します。これは、なぜかというとこの言葉→“担保掛目(LCT・LTV)”に起因します。簡単に説明しますと、購入不動産価格に対する住宅ローン借入額の比率です。各金融機関が現在売り出している住宅ローンの審査基準は、この数値を約80%以下と定めているものが多く、要するに“住宅価格の2割程度は頭金で支払って、2割程度の所有権は手に入れましょう。”ということなのでしょう。でも実を言うと最近では、この数値を100%(頭金がいらない)としている商品も出回っています。もしどうしても頭金を準備する時間がないという場合は、頭金を支払わなくても良いケースもあるにはあるわけです。しかし、担保掛目が高いほど手元に資金の余裕がない借入となっているケースが多く、結果的に貸倒れ、延滞率が高くなってしまうようです。ですから、できるだけ頭金は2割程度準備することを心がけてください。

住宅購入に必要な諸費用の詳細

次の項目は、契約時に現金で準備しなければならない場合が多いので、頭金同様、計画的に準備するようにしてください。

保険料
保証料 個人の保証人を立てるかわりに、信用保証会社などに保証を委託する際に支払います。通常借入れ金額の0.1〜0.3%程度といわれていますが、最近では保証料がかからないローンもあります。
団体信用生命保険料 本人死亡時など、ローン残債を完済するための生命保険料で、借入れ時に加入が義務付けられています。最近、民間ローンでは、“団体信用生命保険は当社が負担!”と謳っている商品もあります。
火災保険料/地震保険料 ローン借入れの時、加入が義務付けられています。地震保険は義務ではありませんが、加入したほうが良いでしょう。

 

手数料
仲介手数料 不動産業者を仲介して住宅の購入を進めると、その手数料が発生します。手数料は、“住宅取得価格(税抜き)×3%+6万円+消費税”を上限とします
司法書士報酬 登記手続きは、司法書士が行います。登記の内容や依頼した司法書士によっても異なりますが、6〜10万円程度準備しておいてください。
融資取扱事務手数料 融資にかかる経費を申込者に補填してもらうために、金融機関が徴収する費用のことをいいます。金融機関ごとに異なりますので、詳細は各金融機関にお問合せください。

 

税金
印紙税
売買契約や建築請負契約書に収入印紙を添付します。
1,000万円超−5,000万円以下 1万5千円
5,000万円超−1億円以下 4万5千円
金銭消費貸借契約書に収入印紙を添付します。
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
登録免許税
新築時の保存登記や土地・建物所有権の移転登記、又借入れの際、購入物件を担保とするため、抵当権を設定する登記が必要となります。その時に発生する税金が登録免許税です。一定の要件に該当する住宅、住宅用土地には軽減措置があります。詳しくはお近くの税務署、又は市(区)役所担当窓口でお問合せください。
新築住宅 通常 軽減措置
土地  所有権移転登記 固定資産評価額×2.0% ×1.0%
  所有権保存登記 固定資産評価額×0.4% ×0.15%
抵当権設定登記 借入金額×0.4% ×0.1%
中古住宅土地
通常
軽減措置
土地 所有権移転登記 固定資産評価額×2.0% ×1.0%
建物 所有権移転登記 固定資産評価額×2.0% ×0.3%
抵当権設定登記 借入金額×0.4% ×0.1%

 税金につきましては、一定の要件に該当する住宅、住宅用土地について更らなる軽減措置がある場合があります。また上記計算式や数値等は、なるべく最新の情報を載せるよう心がけていますが、より正確な数値をお求めの場合は、お近くの税務署、又は市(区)役所担当窓口でご相談いただくことをお薦めします。

その他、必要に応じてかかる諸費用
  • 引越し費用
  • ゴミ処理費(粗大ゴミの処分)
  • 電話移設費
  • 増改築・リフォーム費用
  • 家具・家電・インテリア等購入費用
  • ハウスクリーニング費用
  • 雑費(移転の挨拶ハガキ等)
  • 修繕積立費(マンション)
  • 水道負担金(一戸建て)
−Topics−

住宅購入後に必要な税金
住宅購入の契約も終わり、無事にマイホームの鍵を手に入れることができました。しかし、安心する前に次の税金のことも頭に入れておいてください。不動産取得税は一回だけ、その他の税金は毎年“固定資産評価額”に対して課税されます。

不動産取得税
土地や建物を取得する時に、1回だけ地方税が課されます。 通常“固定資産評価額×4%(税率)=税額”で計算しまが、平成21年3月31日までに取得する土地と住宅用家屋については税率3%”が適用、更に土地に関しては、“固定資産評価額の2分の1”に課税という特例があります。

土地
固定資産評価額×0.5×3%(税率)=税額

住宅
固定資産評価額×3%(税率)=税額

固定資産税
課税標準額×1.4%(市町村により異なります。)
取得年時は物件の売主と清算します。以降は毎年課税されます。

都市計画税
課税標準額×0.3%(市町村により異なります。)
取得年時は物件の売主と清算します。以降は毎年課税されます。

中古物件の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合があります。精算額は月割り、日割り等個々の契約毎に決定されます。

※ 税金につきましては、一定の要件に該当する住宅、住宅用土地について更らなる軽減措置がある場合があります。詳しくは、お近くの税務署、又は市(区)役所担当窓口でお問合せください。